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【前編】『車庫証明』とは?車庫証明の取り方・必要書類を解説

車を購入するまで車庫証明を知らなかった・取り方がわからなかったという方はかなり多いです。よくあるのが車を購入したのに車庫証明がないから納車してもらえないというシチュエーション。新車購入時に車のディーラーさんに頼めばやってもらうこともできますが、別途料金がかかります。
手続き自体に専門的知識やノウハウなどはいりません。順を追えば誰でも簡単に車庫証明が取れます。
今回は『車庫証明』について解説していきます!

『車庫証明』ってそもそも何?取らないとどうなる?

車庫証明とは?

車庫証明とは、車を保管・駐車しておく場所が確保されていることを証明する書面。正式名称は『自動車保管場所証明書』と言います。
車の所有者に提出してもらい、管理することで不法な駐車を減らし交通の円滑化を図っています。
車の住民票と考えていただくとわかりやすいかもしれませんね。

【車庫証明が必要な場合】

・車購入時(新車・中古問わず)
・駐車場の場所が変わった時(引越しや駐車場が変わった場合)
・車の所有者の名義が変わった時

車庫証明を取らないとどうなる?

車購入時は最初に説明した通り納車されません。
引越し、駐車場の場所が変わったのに車庫証明を取らない場合は罰則が科せられます。
また、住所変更を行わないと具体的に困ることが大きく2点あります。

・自動車税の払込書が前住所に送付される
・リコールなどがあった場合、案内が前住所に送付される

自動車税は気付かずに延滞してしまう可能性がありますし、リコールの案内が届かないといつまでも不具合のある車両の乗ることになります。これは命に関わることです。自分のためにも、大切な人のためにも必ず車庫証明を取りましょう。

車庫証明の発行条件

車庫証明はどんな条件下でも取れるわけではありません。
以下の条件を満たしていることを条件としています。

・車を保管する駐車場が自宅から2キロメートル以内にあること
・車を保管する駐車場が道路から円滑に出入りできること
・車を保管する駐車場が自動車の全体を収容できること(はみだしていないか)
・自動車の保有者が保管場所として駐車場を使用する権利があること

車庫証明取得までの流れ

①管轄の警察署窓口で申請書を受け取る

記入することは同じですが警察署によってテンプレートが違います。必ず管轄の警察署で申請書をもらってください。多くの警察署ではホームページからダウンロードできるようになっています。

②申請書類を準備する

必要書類は以下の通りです。

1.自動車保管場所証明申請書
2.保管場所標章交付申請書
3.保管場所の所在図・配置図
4.保管場所使用権原疎明書面(自認書)

月極駐車場を使用する場合は上記の「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」が「保管場所使用承諾証明書(承諾書)」に差し変わります。
「保管場所仕様承諾証明書」は、借りている月極駐車場の管理会社やオーナーの署名・捺印が必要。それぞれ発行手数料や発行条件が違いますので、事前に問い合わせておきましょう。

「保管場所仕様承諾証明書」の発行が難しければ、以下の中から1点で用意してください。

・月極駐車場の賃貸借契約書の写し
・駐車場使用料金の領収書
・都市基盤整備公団などの公的法人が発行する確認証明書など

③申請書類を管轄の警察署に提出

提出から取得までの日数は3~7日。原則、提出も取得書類の受け取りも現地で行います。
申請時にかかる手数料は都道府県によって違いますが、2,500~3,000円程度です。

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『車庫証明の取り方』の解説!まとめ

・車庫証明は新車購入時・引越し時・駐車場変更時に取得する!
・申請は管轄の警察署で行う!
・申請書類は車を保管する駐車場が自分の土地か賃貸かで異なる!

【後編】『車庫証明』とは?軽自動車の扱いと「車庫飛ばし」について解説