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【後編】『車庫証明』とは?軽自動車の扱いと「車庫飛ばし」について解説

前回の記事では『車庫証明』の取り方や必要書類について解説しました。

【前編】『車庫証明』とは?車庫証明の取り方・必要書類を解説

後編のこちらでは、普通自動車とは少し扱いが変わる軽自動車の車庫証明についてと、よく聞く『車庫飛ばし』についての解説です。

軽自動車は車庫証明を取らなくて良い?

お住まいの地域によって軽自動車の車庫証明の扱いは違います。取得しなくて良い地域もあります。事前に確認しておきましょう。

軽自動車の車庫証明とは『自動車保管場所届出』

軽自動車における車庫証明とは『自動車保管場所届出』のことを指します。
普通自動車の『自動車保管場所証明書』の内容や取得条件、揃える書類などはほとんど変わりませんが、普通自動車に比べ日数もかからないこと、ナンバープレート発行後に取得できる点が異なります。(ナンバー取得後15日以内に取得)

軽自動車の車庫証明取得までの流れ

こちらも普通自動車と同じです。申請書は管轄の警察署でもらってくるかダウンロードしてください。

①管轄の警察署窓口で申請書を受け取る
②申請書類を準備する
③申請書類を管轄の警察署に提出

申請時にかかる手数料は都道府県によって違います。だいたい500~600円程度です。
普通自動車とは違い、書類に不備や問題がなければその場で受け取ることができます。

軽自動車の車庫証明申請に必要な書類

1.自動車保管場所証明申請書
2.保管場所標章交付申請書
3.保管場所の所在図・配置図
4.保管場所使用権原疎明書面(自認書)

普通自動車同様、月極駐車場で車庫証明を取得する際には「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」が「保管場所使用承諾証明書(承諾書)」に差し変わります。
「保管場所仕様承諾証明書」は、借りている月極駐車場の管理会社やオーナーの署名・捺印が必要。それぞれ発行手数料や発行条件が違いますので、事前に問い合わせておきましょう。

違法行為と知らずにやってる人多数!?『車庫飛ばし』

『車庫飛ばし』とは?

『車庫飛ばし』とは、車庫証明で届出た場所とは違う場所で車の保管をする行為を指します。

どんな行為が車庫飛ばしにあたる?

月極駐車場を短期契約し車庫証明を取得後、解約する行為も車庫飛ばしです。
現在車庫飛ばし防止のため、駐車場運営会社は「保管場所使用承諾証明書」発行の条件として一定期間解約できないルールを設けているところが多いです。
引越しなどで駐車場が変わった際に新しく車庫証明の取得をされない方はかなりいらっしゃる印象ですが、厳密に言うならこれも車庫飛ばし。
また、他地域のナンバーを取得したいからと言って住民票を移動させ車庫証明を取得する行為も車庫飛ばしにあたってしまい、こちらは場合によっては悪質と判断されてしまいます。

車庫証明は車の住民票と考える

車庫証明で届出た場所と違う場所に車を保管しているなら、必ず車庫証明を取得しましょう。
引越しをするとみなさん必ず住民票を移しますよね。車も同様です。引越しした後うっかり忘れていた場合も、気付いた時点で車庫証明を取得してください。

車庫飛ばしは違法行為

車庫飛ばしは違法行為にあたります。

車庫飛ばしの罰則

・虚偽の保管場所証明申請→20万円以下の罰金
・道路を車庫代わりに使用→3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金
・道路の長時間違法駐車→20万円以下の罰金
・保管場所の不届け・虚偽情報提出→10万円以下の罰金

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道路への違法駐車を行うと減点の対象にもなります。

『軽自動車の車庫証明と車庫飛ばしについて』の解説!まとめ

・軽自動車の車庫証明取得義務は地域によって異なる!
・軽自動車の車庫証明取得時の条件、必要な書類や手続きは普通自動車とほぼ同じ!
・『車庫飛ばし』とは車庫証明で届出た場所とは違う場所で車の保管を行う行為!
・車庫飛ばしは違法行為であり、発覚したら罰則が科せられる!